ゴミ処理に関する法律
安心安全の適正処理
事業者が廃棄物を処理する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要があり、違反した場合は罰則規定があります。これらの法を破った場合「5年以下の懲役」もしくは「1千万円以下の罰金」(法人は、1億円以下の罰金)、または「その両方」が課せられる可能性(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条にて規定)があります。
第七条
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
- ゴミを処理する業者は各市町村長の許可を受けなければいけません。
第七条の五
一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
- 事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があります。